特例輸入申告とは、手続きの迅速化を目的としたAEO制度(Authorized Economic Operator)により、定められている。
コンプライアンス(法令遵守)が徹底されている事業者に対して、税関手続きの簡素化等、優遇措置が与えられる。
具体的には、通常輸入申告と同時に行うべき、納税申告を、輸入許可後まとめて行うことで、貨物の引き取りの迅速化が行える申告方法である。
通常の輸入申告の場合
「輸入申告」と「関税・消費税等の納税申告」は通常、同時に行われます。
この場合、貨物を保税地域等に入れてから申告を行い、納税を行なった後に貨物の輸入許可、受け取りが可能となる。
特例輸入申告の場合
特例輸入者は輸入申告を行い、納税申告することなく、輸入許可を受け、貨物の受け取りが可能となる。
納税申告は貨物引き取り後、1ヶ月分をまとめて、翌月末に特例申告として申告、納税する。
特例輸入申告を行う条件は?
特例輸入者あるいは特例委託輸入者であること。
特例輸入者とは
特例輸入者:セキュリティ及びコンプライアンス管理の両面で優れている輸入者であり、また、あらかじめ申請書を提出し、税関長の承認を受ける必要がある。
「関税法などに違反し、処分を受けて3年以内である」「過去5年以内、暴力団員であった」などの理由により税関長は承認をしないことができる。
特例委託輸入者とは
特例委託輸入者:認定通関業者に輸入通関を委託したもの。
認定通関業者とは
通関業の許可を受けた通関業者のうち、セキュリティ及びコンプライアンス管理両面で一定基準以上のものに対し、税関長が認定したもの。
認定通関業者の一覧が税関より公開されております。皆様と取引している通関業者の名前がおそらく載っているのでは無いでしょうか。
担保
特例輸入申告を行う場合、納税を行う前に貨物の引き取りが可能であるが、税関長が関税等の保全のために必要と認める時 (必要な場合のみ)、金額及び期間を指定して、担保の提供を命ずることができる。金額又は期間は変更可能。
参考
JETRO:特例輸入申告精度のメリット
税関:AEO制度とは
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