動物のHS CODEとは何か?
関税コード(HS CODE)は、国際貿易における商品の分類システムです。第1類に分類されるのは生きている動物であり、このカテゴリーには以下のような動物が含まれます。
HS CODEの分類と関税率
第1類には、生きている動物の大部分が含まれています。ただし、魚類(マグロやウナギなど)、甲殻類(えびやかに)、軟体動物(たこやあわび)、その他の無脊椎動物は含まれません。
項 | HS CODE | 品目 |
0101 | 馬、ろ馬、及びヒニー (生きているものに限る) | |
0101.21 | 馬-純粋種の繁殖用のもの | |
0101.29 | 馬-その他のもの | |
0101.30 | ろ馬 | |
0101.90 | その他のもの | |
0102 | 牛 (生きているものに限る) | |
0102.21 | 牛-家畜のもの-純粋種の繁殖用のもの | |
0102.29 | 牛-家畜のもの-その他のもの | |
0102.31 | 牛-水牛-純粋種の繁殖用のもの | |
0102.39 | 牛-水牛-その他のもの | |
0102.90 | 牛-その他のもの | |
0103 | 豚 (生きているものに限る) | |
0103.10 | 豚-純粋種の繁殖用のもの | |
0103.91 | 豚-その他のもの-1頭の重量が50キログラム未満のもの | |
0103.92 | 豚-その他のもの-1頭の重量が50キログラム以上のもの | |
0104 | 羊及びやぎ (生きているものに限る) | |
0105 | 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。) | |
0105.11 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス)-1羽の重量が185グラム以下のもの | |
0105.12 | 七面鳥-1羽の重量が185グラム以下のもの | |
0105.13 | あひる-1羽の重量が185グラム以下のもの | |
0105.14 | がちょう-1羽の重量が185グラム以下のもの | |
0105.15 | ほろほろ鳥-1羽の重量が185グラム以下のもの | |
0105.94 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | |
0105.95 | その他のもの | |
0106 | その他の動物(生きているものに限る。) | |
0106.11 | 哺乳類-霊長類 | |
0106.12 | 哺乳類-くじら目、海牛目及び鰭脚下目 | |
0106.13 | 哺乳類-らくだ科 | |
0106.14 | 哺乳類-うさぎ | |
0106.19 | 哺乳類-その他のもの | |
0106.20 | 爬虫類 | |
0106.31 | 鳥類-猛きん類 | |
0106.32 | 鳥類-おうむ目 | |
0106.33 | 鳥類-エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだち | |
0106.39 | 鳥類-その他のもの | |
0106.41 | 昆虫類-蜂 | |
0106.49 | 昆虫類-その他のもの | |
0106.90 | その他のもの |
第1類に含まれないもの
第03.01項 (魚:マグロ、ウナギなど)
第03.06項 (甲殻類:えび、かに)
第03.07項 (軟体動物:たこ、あわび、かたつむり)
第03.08項 (その他無棲無脊椎動物:なまこ、うに、くらげ、ほや)
第30.02項 (培養微生物その他の物品)
第95.08項 (動物:(9508.10 巡回サーカス又は巡回動物園のもの)
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備考
備考1:馬にしま馬を含まない
備考2:牛には水牛を含む
備考3:豚にはいのししを含む
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